任意整理で裁判になるケース
1 任意整理とは
任意整理とは、銀行、カード会社、消費者金融などの貸金業者との間で、個別に返済方法について協議をすることをいいます。
任意整理によって、利息を引き下げてもらえたり、長期の分割を認めてもらえれば、月々の支払金額を抑えることができるため、借金問題の解決方法としてよく利用される手法です。
ここでは、任意整理をしている途中で、貸金業者から裁判を起こされるケースについてご紹介します。
2 任意整理で裁判になるケース
⑴ 交渉開始までに時間がかかる場合
弁護士に任意整理を依頼した場合、一旦任意整理をする貸金業者への返済をストップします。
そして、その間に、弁護士費用の分割払いを行うことになります。
しかし、返済をストップしている期間が長くなると、貸金業者から裁判を起こされる場合があります。
裁判を起こしてくるまでの期間は貸金業者ごとに異なりますが、早いところだと弁護士に依頼してから3か月程度で裁判を起こしてくる場合もあります。
⑵ すでに長期間返済を行っていなかった場合
貸金業者からの借金の場合、最終取引から5年経過すると、時効によって消滅してしまうことがあります。
ただし、時効になる前に裁判を起こし、判決が出ていると、判決確定から10年経過するまで、時効にならなくなります。
任意整理を依頼する段階ですでに長期間返済を行っていなかった場合には、貸金業者側が時効になる前に判決を獲得しようとして、裁判を起こす場合があります。
3 裁判を起こされたらどうなるか
貸金業者から裁判を起こされた場合、訴状という書面が裁判所から自宅に届きます。
また、口頭弁論期日呼出状という書面も同封されており、裁判の期日が記載されています。
その期日までに反論の書面(答弁書)を提出せず、かつ期日に出席しなかった場合、貸金業者の主張が全面的に認められた判決が出されることが通常です。
もし判決が出されてしまうと、貸金業者から預金や給料等の財産の差押えがなされる可能性があります。
任意整理中に裁判を起こされた場合、判決が出る前に貸金業者と分割弁済の交渉を行い、和解をするなどして対応することが多いですので、訴状が届いたら早めに弁護士に相談しましょう。