任意整理の具体例

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2024年06月24日

1 任意整理をするとどうなるか

 任意整理とは、債権者との個別交渉によって、残っている借金の分割払いの方法について合意することをいいます。

 長期間の分割払いの合意ができれば、月々の支払金額を抑えることができますし、利息の減額・免除をしてもらうことができれば、完済までに支払う金額を安くすることができる、といったメリットがあります。

 そのため、借金の支払いに苦しんでいる方にとっては、その状況から抜け出すことができる有効な方法といえます。

 では、任意整理をすると、どのような結果になるのでしょうか。

 借金の額が200万円、利息が年15%、月々の返済額が5万円という場合を例にとって紹介していきます。

 この場合、ごく単純な計算をすると、1年間の利息の金額は30万円(200万円×15%)ですので、一月当たりに換算すると2万5千円の利息が発生することになります。

 したがって、月々の返済額5万円のうち、2万5千円が利息となりますので、元金に充当される金額は2万5千円ということになります。

 そこで、任意整理をして、例えば5年分割、利息免除の合意ができた場合、月々の支払額を3万3334円(≒200万円÷60回払い)に抑えることができますので、5年間の支払いを終えれば完済となります。

2 任意整理をお考えの方はご相談ください

 任意整理をすると、信用情報センターという情報機関に、最短でも弁護士に依頼してから5年間、最長だと完済してから5年間程度、情報が掲載されます。

信用情報機関に加盟している会社はその情報を見ることができるため、その期間はカードやローンの申込みをしても審査が通りにくいというデメリットがあります。

 任意整理をしない場合でも、そのまま返済を続けていけば、元金が減っていくため、返済額のうち利息が占める金額も減り、元金に充当される金額は増えていきます。

 しかし、借金の支払いにお困りの方の中には、返済したことによって借入れの枠が空くと、再度借入れをしてしまい、一向に元金が減らないという悪循環に陥ってしまうというケースも多く見受けられます。

 利息も含めて支払っていた場合には、完済する目途が立たなかった借金であっても、任意整理をして利息を免除してもらうことにより、完済の目途を立てることができます。

 任意整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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