任意整理と弁護士への依頼に関するQ&A

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2024年06月04日

Q任意整理では弁護士をどのように選べばよいのでしょうか?

A

 任意整理に限らないことではありますが、まずは依頼内容について普段から取り扱っている弁護士かどうかを確認する必要があります。

 また、任意整理を行った場合のある程度の見通しについて、きちんと説明できない弁護士ですと、あまり経験が多くないということも考えられますので、相談を行った際、質問に対してわかりやすく回答してもらえるかどうかも大事になります。

Qなぜ任意整理を弁護士に依頼した方がよいのですか?

A

 自分自身で貸金業者と交渉を行ったとしても、いい条件を引き出せることは少ないです。

 本人から直接提案を受ける場合と、専門家である弁護士から返済に関する提案を受けた場合とでは、やはり貸金業者としても対応が変わってくるので、任意整理は弁護士に相談すべきです。

 貸金業者によっては、弁護士に相談するようすすめることもあるようです。

 また、司法書士も一部の任意整理を行うことができますが、金額面で制約があるため、あとになって司法書士の取り扱い範囲外であることが判明してしまうと、再度弁護士に依頼しなおさないといけません。

 最初から弁護士に依頼しておくとそうした心配をする必要はなくなります。

Q任意整理を弁護士に相談する際に必要な資料は何ですか?

A

 任意整理は自己破産などと異なり、裁判所を通さずに行う手続きです。

 そのため、任意整理に絶対に必要な資料というものは特にないです。

 ただ、借入先がどこの会社なのか、大体の残債務額がいくらなのか、といったことについては、資料の準備までは必要ないですが、少なくとも口頭では伝えられるようにしておいた方がよいです。

Q任意整理を弁護士に相談した場合、どれくらいの期間で解決しますか?

A

 任意整理の依頼を行うと、弁護士が受任通知を各社に発送し、いったん返済は待ってもらうことになります。

 これにより、毎月行っていた返済が止まりますので、一定程度家計に余裕ができるはずです。

 その後、任意整理を行うにあたって必要な費用を、この余裕が出た分から支払っていくことになります。

 費用の支払いが済んだ後、弁護士が各社と返済条件についての交渉を行うことになり、この交渉自体は1~2か月で終わるのが通常です。

 つまり、費用の支払いが早く済めばその分任意整理の手続きも早く終わるということになります。

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