滞納した税金を任意整理することはできるか

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2024年06月20日

1 税金は任意整理できない

 滞納している税金は任意整理の対象になりません。

 任意整理は利息の減額や長期分割払いを求める手続きですが、納税は他の借金の返済と異なり国民の義務であり、加算税や延滞税も含めて免除ができない性質をもちます。

 そのため、延滞税や加算税をカットしてもらうといった任意整理を行うこともできないのです。

 なお、税金だけでなく、健康保険料や国民年金の支払いも、税金と同様に任意整理の対象にはなりません。

 また、任意整理だけでなく、個人再生や自己破産といった他の法的整理を行う場合であっても、税金は減額や免責の対象にはなりません。

2 税金の滞納をそのまま放置するとどうなるか

 税金の支払いを放置していると、給与や銀行口座の差押えを受けることがあります。

 一般の借金についても放置していれば同様のことが起こり得ますが、税金が他の一般の借金と違うのは、裁判手続きを経ることなく差押えができるという点です。

 もちろん、これ以上滞納を続けると差押えをする旨の予告の書類などは事前に何度か送られると思いますが、裁判所から書類が届いていない間は大丈夫、と誤解してしまうと重大な不利益を受けることになりますので注意が必要です。

3 どのように対処すればいいか

 税金の滞納をしている場合、役所との間でどのように支払っていくかの相談をすることが大事です。

 分割で支払っていきたいという要望を伝えればきちんと応じてくれるはずであり、あとは月々いくらずつ支払っていくか、という話になっていくと思います。

 役所側も月々の収支状況を確認してくるので、どうしてもその金額しか毎月捻出できないということを伝えることができれば、その金額での分割払いに応じてくれる場合もあるかと思います。

 こちらの要望に応じてもらうためにも、借金の事実などを正確に伝えることが大事になります。

 税金以外に借金があり、そちらについては任意整理をする場合でも、税金の支払いが毎月いくらになるのかは大事な要素になってきます。

そのため、任意整理と並行して役所との話し合いも行っていく必要があるでしょう。

 参考リンク:横浜市・納税にお困りの場合は

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